減点

新規投稿者

ゆず
投稿日 2018/05/07 13:50:28
①内服1日1回朝食後14日分
アレロックOD錠2.5㎎ 1錠
②内服1日1回夕食後 14日分
アレロックOD錠5㎎  1錠
③内服1日2回朝・夕食後14日分
ブランルカスト錠112.5㎎「EK」 2錠
 内服1日2回朝・夕食後  14日分
アンプロキソール塩酸塩錠15㎎「サワイ」2錠
 内服1日1回朝食後7日分
ノフロキサシン錠200㎎「ツルハラ」1錠
 内服1日1回朝食後(ノフロキサシン内服終了後内服)
クラリシッド錠200㎎ 2錠  上記処方でRPPMANでは①②③に各63点調剤料がつきますが、63点減点となりました。理由「受付回数及び処方月日が同一成分名及び剤形が同じ内服薬のみの処方行に対して調剤料がそれぞれ算定されています。同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は1剤として算定とのことです。」多分アロレックOD錠2.5㎎と5㎎の事だろうと思いますが、㎎と服用時がちがっても調剤料は1剤として算定するのでしょうか。どなたかお教え下さい。請求時に電子レセプトの所で合計訂正と調剤料を0にするしか無いでしょうか。


返信 8

ゆず
投稿日 2018/05/09 15:08:03
香川先生ありがとうございます。外用薬もそうなんですね。今後気をつけます。

返信 7

ゆず
投稿日 2018/05/09 14:50:17
何時もお世話になります。
関谷先生、谷口先生早速の懇切丁寧なご指導ありがとうございます。早速やりなおしました。

返信 6

谷口 英一
投稿日 2018/05/09 12:47:17
香川さん、こんにちは。

情報、ありがとうございます。

返信 5

香川
投稿日 2018/05/08 19:06:32
スタッフの皆さんいつもお世話いただきまして誠にありがとうございます。


同一有効成分であって同一剤形のが複数ある場合は
1調剤として算定する

上記の件、外用剤も適用されています。


●ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」
  7cm*14cm 21枚
 1日1回膝に添付 10日分

●ロキソプロフェンNaテープ100mg[科研]
  10cm*14cm7枚入 21枚
 1日1回腰に添付 21日分
上記の記載の処方箋を受け付けたので、
それぞれに調剤料10点をつけて請求したところ
片方の調剤料10点減点されてきました。

そこで、今は

●ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」 21枚
 ロキソプロフェンNaテープ100mg[科研] 21枚
 1日1回腰・膝に添付 21日分
で請求しています。

参考までに報告します。

返信 4

関谷宗英
投稿日 2018/05/08 07:43:33
谷口先生 ご指摘ありがとうございます

返信 3

谷口 英一
投稿日 2018/05/07 20:50:11
関谷さんご指摘の通りですが、

①内服1日2回朝・夕食後14日分
アレロックOD錠2.5㎎ 1錠
アレロックOD錠5㎎  1錠
ブランルカスト錠112.5㎎「EK」 2錠
アンプロキソール塩酸塩錠15㎎「サワイ」2錠
(「印刷用メモ」にアレロック、朝2.5mg、夕5mg)

②内服1日1回朝食後7日分
ノフロキサシン錠200㎎「ツルハラ」1錠
③内服1日1回朝食後(ノフロキサシン内服終了後内服)7日分
クラリシッド錠200㎎ 2錠
(「剤判定」で1つ前のものと合算を選択、合計14日分)

と入力しています。
薬袋は手書き修正して対応しています。

返信 2

関谷宗英
投稿日 2018/05/07 17:56:42
補足

含量の違いは問われていません
例えばステロイドや向精神薬などで服用時によって
含量や錠数が違っても1剤と扱われることのようです

返信 1

関谷宗英
投稿日 2018/05/07 17:42:17
ゆず先生、こんにちは

2016年改正時に
同一有効成分であって同一剤形のが複数ある場合は
1調剤として算定する

というのがありました。
これが適用されていると思われます。
RPPMANでは請求時に修正しなくとも
処方入力時に剤判定を選び
一つ前のものと合算を選び
印刷用のコメントを適宜修正されれば
よろしいかと思います。
先生のケースの場合3剤目以降の
一番調剤料の高い剤に新たに点数が付くようになるはずだと思います

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