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谷口 英一
投稿日 2020/12/17 11:22:03
今回、調剤行為マスターに追加されたものへの対応の遅れから混乱を生じましたこと、お詫び申し上げます。

追加された調剤行為については以下の通りです。

・小児特有の感染予防策を講じていれば 乳幼児服薬指導加算に相当する12点を算定できる
・新型コロナウイルス感染症・疑い患者以外の一般の乳幼児患者についても本特例が適用される
・通常の乳幼児服薬指導加算とは別なので、乳幼児服薬指導加算の条件も満たせば通常のものと臨時のものを同時に算定できる

RPPMANの薬学管理料ダイアログでは「乳幼児服薬指導加算・臨時」という表記としました。