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Y.K
投稿日 2006/04/22 09:16:13
安田先生、いつもありがとうございます。

あらためて、県薬の配布資料(3月30日付・「保医発第0330006号」){「診療報酬請求書等の記載要領等について」の改正について(抜粋)}の(31)「調剤基本料」欄についてを読んでみました。

>また、記載した点数の上部に該当する調剤基本料について、調剤基本料の場合は、「基」>および注1に該当する場合は 「基注」と記載すること。

となっています。

「上部に」が、印字位置を指しているのか、それとも「上記」の意味なのか微妙なのですが、「基1」ではなく、「基」と印字するということのように思われます。

よろしくお願いします。