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熊木 重雄
投稿日 2006/10/02 08:46:21
金魚さん おはようございます。
今年4月の改正説明会の資料「医療費のわかる領収証の発行について
(厚生労働省保険局長)」で
1.今回、保険医療機関等および保険薬局に交付が義務付けられる領収証は
 (中略)調剤報酬に合っては点数表の各節単位で金額の分かるものとし、
(後略)・・・・
と、ありますので
第1節調剤技術料:調剤基本料+基準調剤加算+調剤料でよろしいかと思います。
%BTENはそれに合致しています。