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吉田
投稿日 2007/06/26 20:06:23
処方内容の是非を問わずとのことですので答えにならないのですが
この処方で同一病院から同時に受け付けたとき、一つが一包化、一つが内服という
場合にまず一包化の必要性が問われます。そこで疑義照会が発生し一包化の必要性があれば、他の内服指示の処方医に一包化の指示を仰ぐことになると思います。それでも一包化が拒否され内服指示があったと仮定すればこのような処方が発生しますが、処方上は全体で一包化を考えるので、調剤料は一包化の分が291点と残り24日分の内服料1剤分の9点ではないでしょうか。