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浅利
投稿日 2008/04/12 00:43:06
熊木さん、優さん、kaoさん、へ
いろいろアドバイスありがとうございます。

でも、少し問題点がどうも異なる所へ行っている様な気がします。一度整理して!

調剤料の延長にある後発品加算(2点)と

後発医薬品情報提供料(10点)
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(1) 一般名処方による処方せん又は「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名若しくは
記名・押印のある処方せんを受け付けた場合において、次に掲げる事項その他の事項を、
保険薬剤師が作成した文書(保険薬剤師が記載した手帳でも可とする。)又はこれに準ずる
ものにより交付し、患者の同意を得て、後発医薬品を調剤した場合にその種類数にかかわら
ず10点を算定する。
ア、一般名
イ、剤形
ウ、規格
エ、内服薬にあっては、製剤の特性(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
オ、備蓄医薬品の一覧とその品質(溶出性等)に関する情報
カ、先発医薬品との薬剤料の差に係る情報
キ、保険薬局の名称並びに保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
(2) 後発医薬品を調剤した場合には、調剤した薬剤の銘柄等について、当該処方せんを発行し
た保険医療機関に情報提供することとする。
(3) 後発医薬品情報提供料は、「区分15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患
者については算定できない。
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は元々、内服の「剤」の考えとは全く関係ない話です。

単に、後発品があれば、後発医薬品情報提供料(10点)は加算可能です。

プログラマーさんへ、どういういきさつでこうなったか判りませんが・・・
この勘違いリミッター(調剤料+後発2点がなければ後発医薬品情報提供料(10点)加算出来ない)
は解除して欲しい。