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望月
投稿日 2010/03/27 06:50:59
昨日、東海北陸厚生局(静岡県)の集団指導に出席しました。
そこでの説明では、

明細書の項目は『調剤報酬にあっては点数表の各節単位で金額の内訳の分かるもの』
であれば良い。各節単位とは以下の4項目であるとの説明がありました。

第1節 調剤技術料
第2節 薬学管理料
第3節 薬剤料
第4節 特定保険医療材料料

これであれば今までの領収書のままで条件を満たしているかと思います。