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投稿日 2010/05/18 20:37:01
@金魚です

以下の届出の件ですが、これは以前からそうであって、今回からの事例ではありません。
お役所言葉ですが、第一開庁日(月初めの事で、6月を例に取ると、6月の第一開庁日は
1日、5月の場合は土曜連休が在り6日でした)。
この第一開庁日に手続きが取れればその月の初めから変更出来ます。大きい郵便局のそばなら速達がきくのではないでしょうか?

>後発医薬品調剤体制加算1,2及び3の施設基準について
>たとえば3,4,5月で20%以上の体制加算1に該当したことが分かって5月31日
>に書類を作成して、そのまま速達で郵送しても6月1日から6点は取れないそうです
>(7月1日からです)
>但し6月1日中に、名古屋の東海北陸厚生局へ直接持参すれば6月1日からokだそう
>です。・・と東海北陸厚生局の係の人が申していました。(谷口先生みたいに近い人は
>いいですが・・・)