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谷口 英一
投稿日 2010/07/14 17:01:25
以前、使用していたYAKMASは、薬価基準の規格・単位(滅菌精製水なら10ml)を含んでいました。
ところが、現在使用している医薬品マスターは診療報酬情報提供サービスが公開しているマスターですが、このマスターには、薬価基準の規格・単位が欠落しており、すべて「ml」あるいは「g」単位の薬価にしてあります。
このため、ソフトウェアで計算する基準がない状態になっています。

現状での対応策としては、Access(アクセス)をお持ちの場合に限りますが、「recept.mdb」の中の「YAKSUB20」に登録された「滅菌精製水」の「yakrate」を「10」に、「yakcost」を10倍の数字に変更してください。
「RPPMAN後発品使用割合」での計算にはこれで正しい数字となります。
ただ、本体に組込まれている「後発品調剤体制加算設定」はその数字を使用しない仕様になっています。対応に少々お時間をいただきます。