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澤木
投稿日 2011/03/28 18:08:40
FLATさん。
調剤料と後発加算には、以下の条文が有ります。
①調剤料について・・・服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤以上の部分については算定しない。
②後発医薬品調剤加算・・・後発医薬品を調剤した場合は、各区分の所定点数(内服薬の場合は、1剤に係る所定点数に1調剤につき2点を加算する。
 ※調剤料を算定した剤のみ加算できる。

お示しになった上の処方は3剤で、すべてに調剤料が算定でき、その調剤料に後発加算2点がつきます。
下の処方は、4剤ですので①より、1剤は調剤料が算定できません。
この場合、
5日分調剤料25点+後発品加算2点=27点   よりも
30日調剤料81点の方が有利ですので、RPPMANはこちらを選んでいると思われます。

正しい計算だと思います。