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五島 和子
投稿日 2011/03/29 20:36:48
電子レセプト明細書にて
自家製剤→内服薬(錠剤等)
当月2回来局の患者様にレセプト請求の際、
合計点数は加算されているのですが、
2回目の自家製剤加算が抜けます(人によって)。

(例)
3.2  ルプラック4mg 0.25錠 14日分 自40×1 ←ココ2にならない。
3.16 

合計は上記で申したとおり加算されます。

ご検討お願いします。