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ゆず
投稿日 2012/12/20 11:48:53
厚生支局より調剤報酬算定要件に関わる指摘がありました。との連絡を頂きました。
「一般名処方」処方箋に関して
・原則「後発医薬品」を調剤するよう努めなければならない
・「先発医薬品」を調剤した場合は、その理由を必ず薬歴に記載すること
    (「在庫がない」は理由にならない)
・処方医への情報提供は、後発医薬品変更可の処方箋に準じる 
皆さま御存知でしたか。