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太田
投稿日 2013/08/31 10:39:26
お世話になってます。

自家製剤加算の算定について

熊本県国保連合より

自家製剤を行った場合には、製剤工程を調剤録等に記載することが必要です。
(保険調剤と調剤報酬 P53)
調剤録に記載されている製剤工程を簡潔に明細書摘要欄へ記載すること

という通達がありました。

当方、錠剤半錠などが、多いので、

処方内容の入力時に自家製剤加算の算定すると

摘要欄に、簡単に製剤工程を入力できるようにして頂いて、

また、調剤録と明細書摘要欄に記載できる様に頂きたいです。

現在、製剤工程は、
例えば、

摘要欄(アーチスト 10mg 14錠 → 0.5錠 28包に半錠ハサミで分割)
と入力して

調剤録には手書きしています。

よろしくお願いいたします。

太田