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samba
投稿日 2015/09/09 10:14:41
こんにちは。

大変お世話になっております。


27年2月4日付に社会保険診療報酬支払基金愛知支部よりの
「児童福祉法の一部を改正する法律及び難病の患者に対する
医療費等に関する法律の施行に伴う調剤報酬明細書の特記事項欄
への記載について」という文書の下の方に
「なお、法別51において、特定疾患治療研究事業に該当しない
先天性血液凝固因子障害等治療兼事業等については、この制度は
適用されないことから特記事項欄への記載の必要ありません」
という文書があり、実際、支払基金愛知支部より一部負担金は「0」と
というような電話がありました。

それでご質問させていただいた訳です。

>「負担金額」ボタンを押して「51公費月額自己負担上限額」に「0」
>を入力してOKボタンを押せば今までと同様の計算になります。
>(患者負担の上限金額と病院での負担分を入力するのが正しいのですが、
>病院側の初回の受付で上限に達する場合には、実際の上限金額ではなく
>「0」と入力しても同じ結果となります。)


了解しました。
ありがとうございました。