返信削除

返信内容

投稿日 2016/12/07 11:00:04
算定区分を「算定しない 可能数以上」(2)にして請求してみてもらえませんでしょうか。

算定区分の他のコード「算定しない 合算」「算定しない 服用時点が同一」「算定しない 同一有効成分、剤形」を選択した場合には、算定先の剤を指定することになりますので、今回のケースでは該当しないものと考えました。

また、「算定しない 可能数以上」の説明の方が最新の資料では「調剤料算定可能剤数以上の場合」から「調剤料算定可能剤数超過等の場合」に変更されており、「等」が付いていることから他剤で算定する場合でない0点のケースで使えるものと判断しました。

「自己の処方箋」そのものの事例は見つけられませんでしたので、「算定しない 可能数以上」でエラーとなるようであれば改めて検討します。