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kao
投稿日 2018/03/31 11:41:10
◇各加算管理(NOTE)について

 旧バージョンでは「お薬手帳請求明細」の項目がありますが、下記を追加していただくと有り難い。

薬歴管理指導料(6月以内・手帳有り)(A)
薬歴管理指導料(6月以内・手帳なし)(B)

 ○薬歴管理指導料の特例として、
 (A)/(A+B)を計算する必要があります。

※前年3月1日から当年2月末までの実績をもって判断。
※該当した場合であっても直近3月間における実績により、50%を上回った場合には対象外。
※平成31年度から適用されますが、近いうちにお願いします。