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投稿日 2020/11/06 14:14:54
今回修正を行った箇所は、
https://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan1.6.php
の「ただし、所定の要件を満たせば服薬情報等提供料1については、分割回数で除していない点数を算定できる。」の部分が考慮されていなかった点の修正となります。

> 11月5日版に更新して、
> 9月分のレセプトを見たのですが変わってないようです

改めて確認したところ、調剤報酬明細書印刷において、
服薬情報等提供料1が3分割10点から分割無し10点の計算に修正されたことにより、
・ 請求点が 848点→868点と20点増加
は良いのですが、
・ 薬学管理料が 28点→48点と20点増加
となるべきところが28点のままとなっていますね。
薬学管理料欄の点数については修正漏れのため、修正を進めます。


> 分割 2回目以降に算定する服薬情報提供料2は
> 20点で請求しないといけないのか

「服薬情報等提供料1」のみ分割から除外のため、2の方については分割のままとなっています。