中四国薬剤師国保のオンライン請求

新規投稿者

ゆず
投稿日 2016/12/06 19:25:26
中四国薬剤師国保では自己の処方箋を自分で調剤する場合は調剤料をCZの所を0に直して請求をしていました。9月まではオンラン請求出来ましたが、11月分を調剤料をCZの所を0にしてオンライン請求するとエラーコード2682。エラー又は確認事項:調剤情報レコードの算定区分が「1:算定する」で調剤料点数が記録されていません。レコード識別情報「CZ」レセプト内レコード番号「0004」レコード内項目位置[011]と記載されます。  何処をどの様に直せばよろしいのでしょうか。(9月まではできていました)

返信 9

香川
投稿日 2016/12/08 18:10:59
スタッフの皆様、いつもお世話いただきまして誠にありがとうございます。

先程、G-UP佐藤様の指導のとおり、データを変更して請求したところ
無事請求出来ました。どうもありがとうございました。

昨日の失敗は

> 「調剤料_点数」を「0」に書き換えていると思いますが、

上記を「0」にせず、点数を削除したのみにしたのが、失敗の原因と思われます。

返信 8

ゆず
投稿日 2016/12/08 09:31:22
分かりました。ありがとうございます。

返信 7

投稿日 2016/12/08 08:57:10
> 算定区分を(2)にするのはどこをどのように直せばよろしいのでしょうか?。

「調剤料_点数」を「0」に書き換えていると思いますが、
その3つ上に「調剤料_算定区分」という項目がありますので、
この選択肢の選択を「算定する」から「算定しない_可能数以上」に変更願います。

返信 6

香川
投稿日 2016/12/07 19:21:52
スタッフの皆様、いつもお世話いただきまして誠にありがとうございます。

私も、ゆず様と同じ中四国薬剤師国保です。
G-UP佐藤様の提案通り、
算定区分を「算定しない 可能数以上」にして請求して見ました。
結果、エラーコード2561
調剤情報レコードの調剤料算定区分が「1:算定する」以外で、調剤点数が0点ではありません。
レコード識別情報[CZ]レセプト内レコード番号[0004]レコード内項目位置[011]

上記のエラーメッセージで「受付不能」となりました。

返信 5

ゆず
投稿日 2016/12/07 16:44:53
算定区分を「算定しない 可能数以上」(2)にして請求してみてもらえませんでしょうか。
算定区分を(2)にするのはどこをどのように直せばよろしいのでしょうか?。
宜しくお願いいたします。


返信 4

投稿日 2016/12/07 11:00:04
算定区分を「算定しない 可能数以上」(2)にして請求してみてもらえませんでしょうか。

算定区分の他のコード「算定しない 合算」「算定しない 服用時点が同一」「算定しない 同一有効成分、剤形」を選択した場合には、算定先の剤を指定することになりますので、今回のケースでは該当しないものと考えました。

また、「算定しない 可能数以上」の説明の方が最新の資料では「調剤料算定可能剤数以上の場合」から「調剤料算定可能剤数超過等の場合」に変更されており、「等」が付いていることから他剤で算定する場合でない0点のケースで使えるものと判断しました。

「自己の処方箋」そのものの事例は見つけられませんでしたので、「算定しない 可能数以上」でエラーとなるようであれば改めて検討します。

返信 3

ゆず
投稿日 2016/12/07 10:45:20
いつもお世話になります。早速のご返事ありがとうございます。よろしくお願いいたします。今月請求分に付きましては中四国薬剤師国保に調剤料を記載して請求する事になるなも分からないと連絡しておきました。

返信 2

投稿日 2016/12/07 10:21:00
> ②調剤情報レコードの算定区分が「6」(同一有効成分、剤形)の場合

RPPMAN内では算定区分コードが「5」までしかなく、新規コードが実装されていないようですのでそちらの方の調査・実装を進めます。

返信 1

ゆず
投稿日 2016/12/06 19:49:19
平成2 8 年1 0 月1 3 日
レセプト電算処理システム関係メーカ等 各位
支払基金システム部 国保中央会医療保険部
オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様(調剤用)に追加
された別添「対応表」に係る受付・事務点検ASPチェックの実施について
このことについて、下記のとおり受付・事務点検ASPチェックを追加及び変更することを
お知らせします。
なお、本件に関する照会は、支払基金本部システム部又は国保中央会医療保険部にお願い
します。

【追加】エラーコード エラーメッセージ エラー原因L2681調剤情報レコードの算定区分「4:服用時点が同一」又は「6:同一有効成分、剤形」で、記録できない剤形コードが記録されています。
①調剤情報レコードの算定区分が「4」(服用時点同一)の場合、
当該調剤情報レコードが属する処方基本レコードの剤形コードに「1」(内服)又は「2」(内滴)以外が記録された。
②調剤情報レコードの算定区分が「6」(同一有効成分、剤形)の場合、当該調剤情報レコードが属する処方基本レコードの剤形コードに「1」(内服)又は「5」(外用)以外が記録された。
L2682
調剤情報レコードの算定区分が「1:算定する」で、調剤料点数が記録されていません。
調剤情報レコードの算定区分が「1」(算定する)で包括管理料の項目に「01」が記録されていない場合、調剤料点

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